地 方 自 治 (人名は筆者が所有する記録による) 
昔の地方自治の最高機関は大庄屋で、村政を預かる者として、三役と言われる庄屋、組頭、五人頭が設けられ、大事件が発生した時は、年寄役を召集して協議した。

 

大庄屋  

大庄屋は古くは、大政所・大里正ともいっていた。
かって屋島は山田郡に属していたので、植田村では遠藤家、十河村では坪井家が大庄屋で、1町28ケ村5郷を支配していた。任務は、庄屋の正邪を正し、地方自治に関する全責任を負い、時には郡奉行や代官に対して意見を述べることができた。地位は今日の、郡役所の事務をつかさどる役目に相当するとある。

昔は、藩主より苗氏帯刀を許され、付知を受領していたことは、松平分限帳によって明らかである。

 

庄 屋  

古くは政所・里正といわれていたが、後に庄屋と改められた。
庄屋は大抵世襲であったが、一代限りの庄屋もいたそうである。屋島では、新馬場の住人木村家となっている。
地位は今日の村長に相当するものとされていた。

 

組 頭  

百戸の長で、村政にもあずかり、主として年貢の取り立てを行ない、庄屋を補佐する。
この任免は大庄屋が行っていた。地位は今日の助役に相当するとある。

      記録されている組頭は、

山 地 和 吉  大橋前  現・山地和彦宅

高 杉 武 八  中 央                  

馬 場 常 八  東山地 

木 村 吉三郎  東山地  

大 西 宇多助  西潟元  浜及び舟予頭

高 畑 安 蔵  三 崎  屋島寺寺領五四石三斗六升の世話役             

 

五人頭  

二五戸の長で、地位は今日の町村役場の書記とある。『筆頭』『御頭』とも称されていた。
この任免は大庄屋が行っていた。 

 

小 頭  

五人頭の下で、五戸の長で直接村政には関与しない。

 

五人組  

小頭の下で、隣家の五軒が組織した団体。

組内の婚姻・縁組・財産の処理・吉凶災害に至るまで相互扶助をする。
もし組内の一人が犯罪者となった時は、連帯責任の掟により全員処罰をうけた。